2019-11-13 第200回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
まずは、外国為替法、外為法の改正案についてお伺いします。 本改正案は、対内投資の促進と、一方で、アメリカでのFIRRMAの制定、あるいはEUでの規則の制定などに平仄を合わせた、時代の要請に合ったものと理解しております。ただし、最近の入管法の改正案もそうでしたけれども、実質的な中身が政令以下に定められる部分が多くて、改正の全体像が法案だけでははっきりしているとは言いがたいところがございます。
まずは、外国為替法、外為法の改正案についてお伺いします。 本改正案は、対内投資の促進と、一方で、アメリカでのFIRRMAの制定、あるいはEUでの規則の制定などに平仄を合わせた、時代の要請に合ったものと理解しております。ただし、最近の入管法の改正案もそうでしたけれども、実質的な中身が政令以下に定められる部分が多くて、改正の全体像が法案だけでははっきりしているとは言いがたいところがございます。
しかも、財務省が外国為替法による立入検査を行ったばっかり、そのときには問題ないという報告をしたばっかりなんです。 これは本当に愛媛銀行には調査をしたんですか、いかがですか。
先ほど共管を含めて十三本と申し上げましたけれども、その中には、所得税法、法人税法等の税法、それから関税法、外国為替法などが入ってございます。
○政府参考人(林眞琴君) その典型的なケースの一例を一般論として申し上げますと、外国為替法上、国連安保理決議に基づき、外務省告示により資産凍結等の対象として指定された者に対して行う我が国から外国に向けた一定の支払につきましては、主務大臣、具体的には経済産業大臣又は財務大臣の許可が必要とされております。
の個別の法的な論点につきましては、今後、他国軍用機の整備の実施について検討していく際に個別具体的に検討していくわけでございますが、この他国の軍隊の整備につきましては、国内法におきまして、航空機製造事業法との関係では、現在でも同法の許可を得た日本企業が在日米軍の戦闘機等の維持整備を行っていること、航空法による外国機の領空内の航行の許可等につきましては、これまでも飛来した実績がある、またもう一点、外国為替法
それから、御指摘のございました送金業務につきましては、もともと、旧郵便為替法あるいは旧郵便振替法を根拠といたしまして、かつては郵政省でございますが、国あるいは郵政公社というところから提供されてきたところでございます。 これらの法律自体は廃止をされたわけでございますが、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の附則の規定によりまして、郵政民営化後も旧法の規定が有効とされております。
同様に、郵便為替法並びに郵便振替法にも同様の趣旨の条文があるわけでございます。つまり、国際郵便業務並びに国際郵便送金業務の実施については、それぞれ万国郵便条約並びに郵便送金業務の約定に依拠しているわけでございます。
○吉良大臣政務官 先ほど河野委員に対する答えでも申し上げましたけれども、今回この条約を承認しなければ、現在、郵便為替法それから郵便振替法において規定されている、「条約に別段の定のある場合には、その規定による。」という、この法的根拠が失われることになります。
改正外国為替法もございます。私、毎回毎回この委員会で質問させていただいておりますけれども、これを発動する必要性があるのではないかというふうに私は考えております。 それで、一国だけではだめだよ、大した効果がないのではないかとおっしゃる方もございます。でも、してみなければわからないし、私たちが今必要なことは、堅実な積み重ねが必要なんだというふうに思っております。
今、国会で審議をされております郵政民営化関連法案によりますと、郵便為替法及び郵便振替法は廃止をするということになっておりますけれども、国際郵便為替及び国際郵便振替につきましての旧規定はなおその効力を有するということになっております。 この点、平成十六年度の日本から外国への国際郵便為替また振替の取扱状況は、為替が約四十八万件、五百六十億円であります。
郵便送金業務に関する約定は郵便為替及び郵便振替等の郵便送金業務に関する規則について定めておりまして、この約定の義務については現在、委員の御指摘にもありましたように、郵便為替法や郵便振替法等の下で、総務大臣の監督の下、日本郵政公社が履行することで担保をしております。
○井上哲士君 今、郵便為替法では例えば、郵便為替の業務はこの法律の定めるところにより日本郵政公社が行うと、こうなっておりまして、この郵政公社を郵貯銀行と読み替えるということでありますけれども、完全民営化後はこの法律の規定がなくなるわけでありますから、何らかの法律的な手当てをしなければこれの業務の受皿ができないと思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
○仙谷議員 民主党案では、郵便貯金法、郵便振替法及び郵便為替法に基づき、あまねく全国において送金、決済サービス及び少額貯蓄サービスを提供することといたしております。 金融のユニバーサルサービスを確保するという観点から、国が責任を持ってこれらのサービスを提供させます。
先ほど申しましたように、民主党案では、国が責務として行うべき官の事業に関しては国が責任を持って行うという考え方に立っておりまして、郵便貯金法あるいは振替法、為替法に基づいて行われている社会貢献活動については国が責任を持って行っていくということになっております。
と、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替法、簡易生命保険法と、こうやって全部意向を受けていると。 ここに資料がございますが、例えば郵便保険会社・郵貯銀行の政府保有の株式完全売却という項目がありますけれども、米国政府からは完全売却しろと、そういうふうに書いてあります。
また、特に御指摘のありました、安い、割安な送金手数料につきましては、簡易で確実な送金手段としてあまねく公平に利用させること、それから少額の送金の利用者の利便に参酌したものであることという郵便為替法及び郵便振替法の趣旨にのっとりまして、具体的料金につきましては公社の判断により定めておるものであります。 より具体的には、料金は認可されました上限金額の範囲内で総務省に届け出ている料金であります。
例えば、今の郵便局についてですけれども、今ある郵政公社の中の郵便局というのは、郵便法の規定により郵便の業務を行うこと、郵便貯金法の規定により郵便貯金の業務を行うこと、郵便為替法の規定により郵便為替の業務を行うこと、郵便振替法によって業務を行うこと、簡易生命保険を行うこと、これらをあまねくやるという義務づけが郵政公社には今ございます。
本法案により規制を強化する外国為替証拠金取引は、一九九八年の外国為替法の改正を機に取り扱われ始めた商品であります。近年、外国為替証拠金取引による被害が急速に増加しているにもかかわらず、法律による規制も監督官庁もないため、事態は悪化するままに放置されてきました。
そういう中で、すべて、いわゆる為替法の改正もやったわけですが、実態が理解されていない中でこれを運用するというのはこれも情けない話でありまして、今事務方からいろいろ耳打ちがありますが、もうちょっとこれ、ちゃんとした答えにしてください。
まして、日朝平壌宣言を守る限り経済制裁を発動しないと明言したことは、今国会で多くの国会議員が努力して成立させた対外送金の禁止が可能となる外国為替法の改正、そして今話題となっている特定船舶の日本への入港禁止の法案等、拉致問題の全容解明、全面解決の有力な外交カードを自ら捨ててしまうおそれのある外交上の大失態であります。対話と圧力と口では言いながら、誠に腰の引けた弱腰外交と言わざるを得ません。
つまり、まだ発動していない為替法だってそうだけれども、既に日本との関係で減った分はロシアと中国と韓国が補っていると言っています、減った分を。だけれども、それ以上にもっと、百五十二カ国とか四十二カ国とかにフォローされちゃうと、日本の真意が通らなくなってしまうというふうに考えているんです。
十一月十日に発表されたアンケートによりますと、拉致はテロと認識しているという議員が当選者の九一%、また、外国為替法改正賛成が既に八一・四%、特定船舶入港制限新法、例えば新潟港に入港する万景峰号とかが具体的なイメージになってくると思うわけでありますが、こういったものに対しての制限をする新法に対しては七六%の国会議員が賛成をする、こういうふうなデータもあるわけであります。